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年次有給休暇、取得進んでいますか?
2019 年 10 月 05 日
「特別休暇削減」を厳しく指導 改正労基法の年休取得促進で
厚生労働省は、今年4月施行の改正労基法による「年5日の年休の確実な取得」に関連し、不適切な行為が広がらないように指導・注意喚起を強化しています。
改正法39条7項では、年休付与日数10日以上の労働者に対して、使用者は年間5日の時季指定をしなければならないと定めています。同項は、30万円以下の罰則付きの規定です。
しかし、この改正法施行後に問題視されているのが、同規定を実質的に無意味にする不適切な取扱いです。具体的には、時季指定については法律どおりに履行する一方で、年間の休日日数を減少させて、従来どおりの労働日数を維持しようとするものです。
事例としては、使用者が独自に定めていた特別休暇を解消し、労働日に変更したうえで、年休の時季指定を取るというパターンがあります。厚労省の改正労基法Q&Aでは、こうした取扱いについて詳細な解釈を示しています(認められる場合とそうでない場合)。
労基署には、関連する相談が労働者から寄せられていることから、厚労省では改めて注意を喚起し、法改正の趣旨徹底に努めていくとしています。
厚生労働省は、今年4月施行の改正労基法による「年5日の年休の確実な取得」に関連し、不適切な行為が広がらないように指導・注意喚起を強化しています。
改正法39条7項では、年休付与日数10日以上の労働者に対して、使用者は年間5日の時季指定をしなければならないと定めています。同項は、30万円以下の罰則付きの規定です。
しかし、この改正法施行後に問題視されているのが、同規定を実質的に無意味にする不適切な取扱いです。具体的には、時季指定については法律どおりに履行する一方で、年間の休日日数を減少させて、従来どおりの労働日数を維持しようとするものです。
事例としては、使用者が独自に定めていた特別休暇を解消し、労働日に変更したうえで、年休の時季指定を取るというパターンがあります。厚労省の改正労基法Q&Aでは、こうした取扱いについて詳細な解釈を示しています(認められる場合とそうでない場合)。
労基署には、関連する相談が労働者から寄せられていることから、厚労省では改めて注意を喚起し、法改正の趣旨徹底に努めていくとしています。